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2022.08.01

 

ALOHA!

 

さて、本日のブログは前回、前々回と引き続きビザに関するご紹介シリーズ第3弾となります!

これまでビザとは何か、そして申請プロセスにはどういったことが含まれるのか、をご紹介してきました。留学においてビザの取得が大変重要だということがお分かりいただけたかと思います。
 
第3弾は少し発展し、具体的に「特にビザ申請に気をつけるべきポイント」をいくつかご紹介します。なお、実際の申請において領事の判断は様々な要素に左右されるので、あくまで参考としてお考えください。

 

学生ビザは誰を対象に発給される?

 

 

 

申請者がどういった点に気をつけるべきかを理解するには、まず学生ビザとはどういった趣旨のもので、誰を対象に発給されるものなのかを改めて認識する必要があります。

それでは見ていきましょう!

  

  • 申請者自身に、米国でフルタイムで勉強する意思がある方

 

「申請者自身に」という点がポイントです。なぜその学習が今必要なのか、留学後は学んだことをどう生かすのか、といった具体的な学習プランが明確であることが望ましいです。つまり主たる滞在目的が、「申請者自身の就学」であることが必要です。

  

フルタイムとは、短大以上の教育機関では学期中に一定以上の単位履修、語学学校の場合は週18時間以上の就学をする学生を指します。ビザ申請においては、自身の参加するプログラムについて正しく理解する必要があります。

 

また、過去に留学した際に成績不振で学校を退学になった方なども、しっかり勉強するか疑わしいと見られる場合もあるので注意が必要です。

 

「まだ幼い小学校低学年のお子様を留学させたいから、その渡航に付いて行き、一緒に滞在するために保護者もどこか語学学校にフルタイムで通いたい」というお問い合わせをよくいただきます。

 

お子様を留学させる場合はなるほどいい方法、と思うかもしれませんが、しかしこの定義に当てはめると、その就学の目的は客観的に見て「勉学」というより「お子様への付帯」が目的であると疑われる場合が多いと言えます。

 

こうした場合、一般的に保護者様の行く学校は語学学校よりも、大学など教育機関としてのレベルが高い機関の方が「勉学」が目的であると説得力を持たせられると考えられます。

 

ただし実際には目的や環境は人それぞれですので、状況に応じて最適な申請方法を考える必要があります。

 

  

 

  • 日本との強い結びつきがあり、就学後は帰国する意思が明らかな方

 

本シリーズ第1弾でご紹介した通り、そもそもアメリカに数多くあるビザは、アメリカに移住する移民を対象とする「移民ビザ」と、何らかの目的で一定期間のみ滞在する者を対象とする「非移民ビザ」に大別されています。このうち、学生ビザは学生として学ぶ期間のみ滞在可能になる「非移民ビザ」に分類されます。

 

つまり、学生ビザでの滞在は「帰国を前提とした滞在」であるということです。たとえ米国の大学、大学院を卒業しようとも、就学を終えたのちは無許可で滞在を続けることは出来ません。

 

日本との強い結びつきとは、例えば日本での就労先や日本のご家族の状況などから客観的な事実をもとに証明します。
具体的には日本在住の家族の被扶養者か、配偶者はいるか、子供はいるか、復職する職場が日本にあるか、など様々な状況により強い結びつきを証明します。

 

そういう意味では「留学後はそのまま滞在し、将来的に移住、就労を考えている」という移住計画は、本来の学生ビザ発給の主旨から外れていると言えます。あくまでお考えの学習プランの中で、「帰国の意思」が明らかでなければいけません。

 

審査を行う担当領事は、「この人は移住する意思があるのではないか」、「主たる目的は就学ではないのではないか」と懐疑的に申請者を審査し、発給可否を判断しています。

 
ですから本当は将来的な移住が夢、目的であっても、それは胸に秘め、学生ビザ申請においてはあくまで「予定」として帰国の意思を主張することが大切です。

 

   

 


 

ビザ申請に関しまして、大まかにポイントは掴んでいただけましたでしょうか?

 

アメリカへの長期留学にはかかせないビザ申請は、渡航手続きにおいて最も重要な手続きの一つです。
HECでは留学をご検討の皆様の学習プランをご提案させていただくにあたって、こうしたビザ申請のリスクも含めて勘案し、皆様とご一緒に最適な留学プランニングをしています。

 

もっと詳しく知りたいという方は、ぜひHECまでお気軽にご相談をいただき、ビザ申請サポートをご利用いただければと思います。

 
最後までお読みいただきありがとうございました。

 

MAHALO!